今月の給与&総務情報

☆1月の給与&総務情報☆

☆法定調書、給与支払報告書の提出☆

年末調整が終わったら、源泉徴収票や支払調書などの各種法定調書を作成し、21日までに税務署へ提出します。また、給与支払報告書を各従業員の住む市区町村へ提出します。源泉徴収票は、1通を本人に渡します。 

☆扶養人数の確認(給与計算)☆  

1月の給与計算に入る前に各従業員から、「平成22年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出をしてもらいます(年末調整前に回収していればそれでOK)。それをもとに扶養人数を確認し、今年の給与計算をスタートします。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

12月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、112までに納付。従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には、所得税の源泉徴収税額(7月~12月分)を1月12日までに納付します。ただし、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は、1月20が納期限になります。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

12月分の社会保険料・児童手当拠出金を21までに納付。 

11月決算法人の確定申告と納税☆ 

11月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに1月中の決算応答日までです。

☆12月の給与&総務情報☆

☆賞与計算と支払届☆

賞与を支給するときは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の保険料(被保険者負担分 健康保険は都道府県ごとの料率、あるいは組合料率、厚生年金78.52/1,000、雇用保険4/1,000または5/1,000)を控除します。また、「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に社会保険事務所へ提出します。 

☆年末調整☆

年末調整は「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人すべてに対して行います。毎月支払っている税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額とを比べて過不足を清算する大切な手続きです。社員(パート・アルバイト・役員含む)から回収した申告書・控除証明書などの内容を確認し、12月給与・賞与の支払金額確定後に年末調整を行います。所得控除の計算をする際には、扶養家族の収入金額がオーバーしていないか、生命保険料・地震保険料・国民年金保険料の控除を受ける場合の証明書原本が提出されているか、今年入社した人で前職での給与収入(パート・アルバイト代を含む)がある場合にはその源泉徴収票が提出されているか、などについては十分に確認をしましょう。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

11月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1210までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

11月分の社会保険料・児童手当拠出金を来年14までに納付。 

10月決算法人の確定申告と納税☆ 

10月決算法人の確定申告と納税、4月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに12月中の決算応答日までです。

☆11月の給与&総務情報☆

☆年末調整の準備☆

12月に行う年末調整の準備として、各社員(パート・アルバイト含みます)へ申告書や説明文書を配布し、添付書類(保険料控除証明書、住宅ローン控除の申告書・残高証明書など)とともに、早めに回収するようにしましょう。給与ソフトを使用している場合には、年末調整用にバージョンアップしたソフトがいつ届くのかという確認や、税務署が開催する説明会への出席などして、備えておきましょう。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

10月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1110までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

10月分の社会保険料・児童手当拠出金を1130までに納付。 

9月決算法人の確定申告と納税☆ 

9月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに11月中の決算応答日までです。

☆平成21年10月の給与&総務情報☆

☆社会保険料が9月分から変わります☆

7月に提出した報酬月額算定基礎届により、9月分の保険料から健康保険と厚生年金の標準報酬月額が新たに設定されたものに変わります。(標準報酬月額とは、各人の給与額の平均額を等級表に当てはめたもの)これは固定的賃金の変動がない限り、来年8月分まで適用されます。

同時に、今まで全国一律だった協会けんぽ(政府管掌健康保険)の保険料は81.5/1,00082.6/1,000の範囲で都道府県ごとに異なることとなり、厚生年金保険料率も153.5/1,000157.04/1,000(折半で78.52/1,000)へと変わります。

給与からの保険料の徴収は通常、翌月に支払う給与からとなりますので、これらの変更は10月に支払う給与から変更します。

*各県の健保料率 大阪82.2/1,000 兵庫82/1,000 京都81.9/1,000 和歌山82.1/1,000 給与からの控除は折半*各県で異なるというのは、その事業所の所在地で一律に適用されますので、各被保険者ごとに異なるということではありません。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

9月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1013までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

9月分の社会保険料・児童手当拠出金を112までに納付。 

8月決算法人の確定申告と納税☆ 

8月決算法人の確定申告と納税、2月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに10月中の決算応答日までです。

☆平成21年9月の給与&総務情報☆

☆社会保険料が9月分から変わります☆

7月に提出した報酬月額算定基礎届の結果が、9月分の保険料から反映され、健康保険と厚生年金の標準報酬月額が新たに設定されたものに変わります。(標準報酬月額とは、各人の給与額の平均額を等級表に当てはめたもの)これは固定的賃金の変動がない限り、来年8月分まで適用されます。同時に、協会けんぽ(政府管掌健康保険)の保険料は都道府県ごとで変わり、厚生年金保険料率も153.5/1,000157.04/1,000(折半で78.52/1,000)へ変わります。給与からの保険料の徴収は通常、翌月に支払う給与からとなりますので、これらの変更は10月に支払う給与から変更します。9月の給与計算が済んだら、翌月に向けてこれらの準備をしておきましょう。(各県の健保料率 大阪82.2/1,000 兵庫82/1,000 京都81.9/1,000 和歌山82.1/1,000 給与からの控除は折半) 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

8月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、910までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

8月分の社会保険料・児童手当拠出金を930までに納付。 

7月決算法人の確定申告と納税☆ 

7月決算法人の確定申告と納税、1月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに9月中の決算応答日までです。

☆平成21年8月の給与&総務情報☆

☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

社会保険の被保険者については、健康保険41/1,000 介護保険5.95/1,000 厚生年金保険76.75/1,000 雇用保険(一般)4/1,000(建設)5/1,000の保険料をそれぞれ徴収します。健康保険・厚生年金保険については、支給日から5日以内に「賞与支払届」を作成し提出します。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

7月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、810までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

7月分の社会保険料・児童手当拠出金を831までに納付。 

6月決算法人の確定申告と納税☆ 

6月決算法人の確定申告と納税、12月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに8月中の決算応答日までです。

☆平成21年7月の給与&総務情報☆

☆健保・厚生年金の報酬月額算定基礎届の提出☆ 

71日現在在籍する社会保険の加入者(6月1日以降に加入した人を除く)について、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を社会保険事務所に提出します。また、4月支払いの給与から昇給・降給・給与体系の変更があったことにより現在の等級より2等級差が出る人については「被保険者報酬月額変更届」を算定基礎届の代わりに出します。提出期限は7月1日から10日までの間です。 

☆住民税特別徴収☆ 

平成20年分の所得に対する住民税の特別徴収(給与天引き)が6月給与から始まっていますが、通常は6月と7月以降の金額が異なりますので、確認をして給与から天引きしましょう。

 ☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

社会保険の被保険者については、健康保険41/1,000 介護保険5.95/1,000 厚生年金保険76.75/1,000 雇用保険(一般)4/1,000(建設)5/1,000の保険料をそれぞれ徴収します。健康保険・厚生年金保険については、支給日から5日以内に「賞与支払届」を作成し提出します。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

6月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、710までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

6月分の社会保険料・児童手当拠出金を731までに納付。 

5月決算法人の確定申告と納税☆ 

5月決算法人の確定申告と納税、11月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに7月中の決算応答日までです。

☆平成21年6月の給与&総務情報☆

☆労働保険 年度更新☆ 

今年度から労働保険の年度更新(保険料の確定清算と概算申告納付)の時期が、61日~710日へ変わりました。ただし、保険料の算定期間は変わりません。今年は、平成204月~213月分までの保険料の確定精算と、平成214月~223月分までの見込み保険料を前払いします。 *集計方法などについては、前月号をご参照ください。 

☆住民税特別徴収の開始☆ 

平成20年分の所得に対する住民税額が確定し、給与からの控除が6月に支払う給与から開始されます。(6月給与から控除する金額は、通常7月以降の金額より少し高くなっています。)市区町村から送られてきた税額通知書で間違いのないように計算しましょう。

 ☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

社会保険の被保険者については、健康保険41/1,000 厚生年金保険76.75/1,000 雇用保険(一般)4/1,000(建設)5/1,000の保険料をそれぞれ徴収します。健康保険・厚生年金保険については、支給日から5日以内に「賞与支払届」を作成し提出します。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

5月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、610までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

5月分の社会保険料・児童手当拠出金を630までに納付。 

4月決算法人の確定申告と納税☆ 

4月決算法人の確定申告と納税、10月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに6月中の決算応答日までです。

☆平成21年5月の給与&総務情報☆

☆労働保険 年度更新の準備☆ 

今年度から労働保険の年度更新(保険料の確定清算と概算申告納付)の時期が、61日~710日へ変わりました。ただし、保険料の算定期間は変わりません。今年は、平成204月~213月分までの保険料の確定清算と、平成214月~223月分までの見込み保険料を仮払いします。今の間に集計準備をしておきましょう。 *集計方法などについては、下記をご参照ください。

 ☆住民税特別徴収の開始準備☆ 

平成20年分の所得に対する住民税額が確定し、各市区町村から税額通知書が送られてきます。給与からの控除は6月に支払う給与から開始されますが、必要な人の分がきちんと届いているか、不自然な税額でないかなど、きちんとチェックしておきましょう。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

4月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、511までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

4月分の社会保険料・児童手当拠出金を61までに納付。 

3月決算法人の確定申告と納税☆ 

3月決算法人の確定申告と納税、9月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに5月中の決算応答日までです。

☆平成21年4月の給与&総務情報☆

☆給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出☆ 

今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で、その後退職した  人については、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、1月に給与支払報告書を提出した市町村へ、415日までに提出します。また、42日以後に退職などの異動があった人については、異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。 

☆新入社員や異動者の社会保険手続き☆ 

新たに入社した人や異動があった人、扶養家族に変更のあった人などについては、それぞれ社会保険・雇用保険や給与などの変更手続きを行います。パート・アルバイトであっても一定の時間数勤務する人に対しては、社会保険の加入手続きが必要です。 また春には扶養家族についての動きもありますので、健康保険の被扶養者の追加・削除手続きや「扶養控除等(異動)申告書」による給与の扶養人数の変更なども忘れずに行いましょう。 

☆給与改定による残業単価などの変更☆ 

昇給・手当の追加などによる給与額の変更があった場合には、それに付随して残業代の時間単価や欠勤・遅刻早退などの控除単価も変わります。給与計算までに確認しておきましょう。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

3月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、410までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

3月分の社会保険料・児童手当拠出金を430までに納付。 

2月決算法人の確定申告と納税☆ 

2月決算法人の確定申告と納税、8月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに4月中の決算応答日までです。

☆平成21年3月の給与&総務情報☆

☆所得税・住民税の確定申告☆

平成20年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付が216日から始まります(還付申告は15日以前でも受付可)。期限は316日までです。サラリーマンでも2ヶ所以上から給与を受けていた人、年末調整を受けなかった人、平成20年中の年収が2,000万円を超える人などは、確定申告をする必要があります。また、一定額以上の医療費を支払った人、ローンで新たに住宅を取得した人などは、還付申告により税金が戻ってくることがあります。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

2月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、310までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

2月分の社会保険料・児童手当拠出金を331までに納付。 

1月決算法人の確定申告と納税☆ 

1月決算法人の確定申告と納税、7月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに3月中の決算応答日までです。

☆2月の給与&総務情報☆

☆所得税・住民税の確定申告☆

平成20年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付が216日から始まります(還付申告は15日以前でも受付可)。期限は316日までです。サラリーマンでも2ヶ所以上から給与を受けていた人、年末調整を受けなかった人、平成20年中の年収が2,000万円を超える人などは、確定申告をする必要があります。また、一定額以上の医療費を支払った人、ローンで新たに住宅を取得した人などは、還付申告により税金が戻ってくることがあります。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

1月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、210までに納付。  

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

1月分の社会保険料・児童手当拠出金を32までに納付。 

12月決算法人の確定申告と納税☆ 

12月決算法人の確定申告と納税、6月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに2月中の決算応答日までです。

☆1月の給与&総務情報☆

☆法定調書と給与支払報告書の提出☆

源泉徴収票(給与支払報告書)、支払調書など各種法定調書を作成し、税務署や市区町村へ22日までに提出します。源泉徴収票は1通を本人に交付します。  

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

12月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、113までに納付。 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には、所得税の源泉徴収税額(7月~12月分)を113日までに納付します。ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は、120日が納期限です。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

12月分の社会保険料・児童手当拠出金を22までに納付。 

11月決算法人の確定申告と納税☆ 

11月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに1月中の決算応答日までです。

☆12月の給与&総務情報☆

☆年末調整☆ 

今年1年間の給与、賞与の支払金額が確定したら、1年間の給与所得に対する年税額を確定する作業として、「扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末まで勤務している人全員に対して年末調整を行います。ただし、給与収入の金額が2,000万円を超える人、乙欄で源泉所得税の計算をしている人、年の中途で退職した人などについては行いません。 

☆賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出☆

賞与を支給するときは、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分健康保険41/1,000 介護保険5.65/1,000 厚生年金保険76.75/1,000雇用保険6または7/1,000)を控除します。また、「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に社会保険事務所へ提出します。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

11月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1210までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

11月分の社会保険料・児童手当拠出金を15までに納付。 

10月決算法人の確定申告と納税☆ 

10月決算法人の確定申告と納税、4月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに12月中の決算応答日までです。

☆11月の給与&総務情報☆

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

10月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1110までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

10月分の社会保険料・児童手当拠出金を121までに納付。 

☆労働保険料(第3期分)の納付☆ 

延納(分割納付)を認められている労働保険料の第3期分を121までに納付します。 

9月決算法人の確定申告と納税☆ 

9月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに11月中の決算応答日までです。

☆10月の給与&総務情報☆

☆算定基礎届により社会保険料が変わります☆

7月に提出した算定基礎届により、健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額が9月分から見直され(定時決定)、10月に支払う給与から保険料を変更します。合わせて厚生年金保険料率が、9月分より14.996%→15.350%(折半で7.675%ずつ)へと変わります。定時決定で標準報酬月額が変わらない人でも、厚生年金の保険料額は変わりますので、ご注意ください。

 ☆きょうかい健保に変わります☆ 

政府管掌健康保険(社会保険庁が運営)は、101日から新たに設立される「全国健康保険協会」が運営することになりました。これによって現在の健康保険証が新しいものへ順次切替えられる予定です。(切り替えがされるまでは、今の保険証が使えます。)また1年以内に、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定される予定です。(設立時現在は、これまでと同じ8.2%です。)

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

9月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1010までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

9月分の社会保険料・児童手当拠出金を1031までに納付。 

8月決算法人の確定申告と納税☆ 

8月決算法人の確定申告と納税、2月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに10月中の決算応答日までです。

☆8月の給与&総務情報☆

☆社会保険の7月月額変更者(随時改定)の保険料額変更☆

4月支給の給与から昇給・降給などがあった場合、4月・5月・6月の支払い給与で月額変更に該当した人は(7月に報酬月額の改定)、8月に支給する給与から保険料額を変更して控除します。 

☆賞与支払届の提出と保険料納付☆ 

支払う賞与からは、健康保険料41/1,000、介護保険料5.65/1,000、厚生年金保険料79.48/1,000円、雇用保険料6/1000を控除します。賞与を支給したら、5日以内に賞与支払届を社会保険事務所に提出します。 

☆労働保険料の納付☆

今年の年度更新時に分割納付で申請した場合には、2期分の労働保険料(労災と雇用保険料)を91日までに納付します。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

7月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、811までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

7月分の社会保険料・児童手当拠出金を91までに納付。 

6月決算法人の確定申告と納税☆ 

6月決算法人の確定申告と納税、12月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに8月中の決算応答日までです。

☆7月の給与&総務情報☆

☆健康・厚生年金保険の算定基礎届の提出☆ 

71日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った給与の額(残業代、非課税交通費なども含む)を、所轄の社会保険事務所に来月71日~10日に届け出ます。給与の支払基礎日数が17日以上の月の給与額の平均を出して一定の金額の幅で区切った等級にあてはめ、今年9月分からの標準報酬月額として決定されます。 4月に給与改定を行ったことにより2等級以上の差が出る人については、7月の月額変更(随時改定)の対象となりますので、算定基礎届とは別に月額変更届を提出し、一足先に7月からの標準報酬月額の改定(8月給与から保険料変更)となります。

 20年度の個人住民税の特別徴収☆

平成20年度分の個人住民税の特別徴収(給与天引き)が6月に支給する給与から始まっています。7月に徴収する金額は6月の金額と異なるケースが多いですので、よく確認して徴収しましょう。 

☆賞与支払届の提出と保険料納付☆ 

賞与を支払うときは、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分)を控除します(納付は、支払い月の翌月末)。賞与の支払い月の末日までに退職する被保険者からは、健保・厚生年金保険料は徴収しません(例えば、7月25日退職の人に7月中に賞与が支給される場合など)。「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所に提出します。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

6月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、710までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

6月分の社会保険料・児童手当拠出金を731までに納付。 

5月決算法人の確定申告と納税☆ 

5月決算法人の確定申告と納税、11月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに7月中の決算応答日までです。

★6月の給与&総務情報★

20年度の個人住民税の特別徴収開始☆

平成20年度分の個人住民税の特別徴収(給与天引き)を、6月に支給する給与から行います。従業員の住所地の市町村から、個人ごとの年税額、月割税額の通知書が届きますので、それに沿って間違いのないよう給与から徴収し納付します。納付期限は、徴収した月の翌月10日です。 

☆健康・厚生年金保険の算定基礎届の作成準備と月額変更のチェック☆ 

71日現在の被保険者について、4月・5月・6月に支払った給与の額(残業代、非課税交通費なども含む)を、所轄の社会保険事務所に来月71日~10日に届け出ます。その給与額の平均を計算し、一定の金額の幅で区切った等級にあてはめ、今年9月分からの標準報酬月額として決定されます。 4月に給与改定を行った人については、7月の月額変更(随時改定)の対象となりますので、算定基礎届とは別に月額変更届を提出し、一足先に7月からの標準報酬月額の改定(8月給与から保険料変更)となります。 

☆賞与支払届の提出と保険料納付☆ 

賞与を支払うときは,健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分)を控除します(納付は、支払い月の翌月末)。「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所に提出します。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

5月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、610までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

5月分の社会保険料・児童手当拠出金を630までに納付。 

4月決算法人の確定申告と納税☆ 

4月決算法人の確定申告と納税、10月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに6月中の決算応答日までです。

☆4月の給与&総務情報☆

☆政府管掌健康保険の介護保険料が変わります☆ 

政府管掌健康保険の介護保険料率が、従来12.3/1,000だったのが3月分の保険料から11.3/1,000に変わります(会社と本人が折半で5.65/1,000ずつ)。今月支払う給与から保険料額を変更します。

 ☆後期高齢者医療制度が始まります☆ 

4月から後期高齢者医療制度が始まります。現在、会社勤務で健康保険の被保険者である人、健康保険の被扶養者である人、国民健康保険に加入している人など、すべての満75歳以上の人と、65歳以上75歳未満の寝たきり等一定の障害状態にある人が適用になります。現在加入の保険から41日付けで資格を喪失し、同日で後期高齢者医療の被保険者となります。現保険の資格喪失の手続きについては、各保険の運営者より指示がありますので、そちらに従いましょう。後期高齢者医療の保険証については、既に交付の手続きが進められているようです。保険料は、年金からの天引きが原則となります。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

3月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、410までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

3月分の社会保険料・児童手当拠出金を430までに納付。 

2月決算法人の確定申告と納税☆ 2月決算法人の確定申告と納税、8月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに4月中の決算応答日までです。 

☆時間外手当等の単価変更☆ 

昇給・降給・給与体系の変更などにより、基本給その他手当の変動があった場合には、通常の時間単価(遅刻・早退控除、欠勤控除)残業手当等の時間単価を計算しなおす必要があります

☆3月の給与&総務情報☆

☆政府管掌健康保険の介護保険料が変わります☆

政府管掌健康保険の介護保険料率が、従来12.3/1,000だったのが3月分の保険料から11.3/1,000に変わります(会社と本人が折半で5.65/1,000ずつ)。4月に支払う給与から保険料額を変更します。

 ☆所得税・住民税の確定申告・納付☆ 

平成19年分所得税・個人住民税の確定申告・納付が、317日(1516日が休日のため)までです。サラリーマンでも年末調整を受けなかった人、2ヶ所以上から給与を受けていた人、給与以外の所得がある人、平成19年中の年収が2,000万円を超える人などは,確定申告をする必要があります。また、一定額以上の医療費を支払った人、ローンで新たに住宅を取得した人などは、還付申告により税金が戻ってくることがあります。 贈与税の申告・納付も同様に3月17日(1516日が休日のため)までです。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

2月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、310までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

2月分の社会保険料・児童手当拠出金を331までに納付。 

1月決算法人の確定申告と納税☆ 

1月決算法人の確定申告と納税、7月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに3月中の決算応答日までです。 

☆異動に際しての手続き☆ 

退職に際しての諸手続き(雇用保険の資格喪失と離職票、健康保険・厚生年金保険の資格喪失、住民税の異動届出書、源泉徴収票の発行など)、入社に際しての諸手続き(雇用保険の資格取得、健康保険・厚生年金保険の資格取得など)を行います。また、社員の家族の異動も増えますので、扶養家族から外す、新たに追加するなども確認し、「扶養控除等(異動)申告書」「健康保険被扶養者(異動)届」などの書類を提出してもらいましょう。この時期は各官公庁も混んでいることが多いので、事前に準備を行い、スムーズに手続きができるように心がけましょう。

☆2月の給与&総務情報☆

☆退職者住民税の一括徴収☆ 

1月以降に退職する社員の給与からは、最後の給与で今年の5月分まで住民税の残額を一括で徴収します。合わせて、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村へ提出します。

 ☆所得税・住民税の確定申告・納付☆ 

平成19年分所得税・個人住民税の確定申告・納付の受付が218日(1617日が休日のため)から始まります(還付申告は15日以前でも受付可)。期限は317日(1516日が休日のため)までです。サラリーマンでも年末調整を受けなかった人、2ヶ所以上から給与を受けていた人、給与以外の所得がある人、平成19年中の年収が2,000万円を超える人などは,確定申告をする必要があります。また、一定額以上の医療費を支払った人、ローンで新たに住宅を取得した人などは、還付申告により税金が戻ってくることがあります。

 ☆贈与税の申告・納付☆ 

平成19年分贈与税の申告・納付の受付が21日から始まります。期限は3月17日(1516日が休日のため)までです。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

1月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、2121011日が休日のため)までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

1月分の社会保険料・児童手当拠出金を229までに納付。 

12月決算法人の確定申告と納税☆ 

12月決算法人の確定申告と納税、6月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに2月中の決算応答日までです。

☆1月の給与&総務情報☆

☆法定調書の作成と提出☆ 

源泉徴収票、支払調書などの法定調書を作成し、131日までに法定調書合計表とともに税務署へ提出。また、給与支払報告書(源泉徴収票と同じ内容のもの)を各従業員の住む市区町村へ提出。源泉徴収票は1通を本人へ交付します。

 ☆今年の扶養人数を確認☆ 

1月の給与計算に入る前に、「扶養控除等(異動)申告書」で、今年の扶養人数をチェックしておきます。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

12月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、110までに納付。 従業員数10人未満で納期の特例の適用を受けている場合は、昨年7月~12月分の源泉所得税をまとめて納付します。さらに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出している事業所は、121が納期限です。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 12月分の社会保険料・児童手当拠出金を131までに納付。 

11月決算法人の確定申告と納税☆ 11月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに1月中の決算応答日までです。

☆12月の給与&総務情報☆

 

☆賞与計算☆

 厚生年金保険の保険料率が、19年9月より149.96/1,000に変更になっています。賞与の金額の1,000円未満の端数を切捨て、74.98/1,000(折半)を掛けて控除します。賞与額の上限は150万円です。

 健康保険の保険料率は82/1,000(折半41/1,000)、介護保険料率は12.3/1,000(折半6.15/1,000)です。こちらは4月~翌年3月までの1年間の累計540万円が、保険料の上限です。

 所得税は、賞与の税額表において、前月の課税対象額と扶養人数の交わるところの率を掛けて控除します。

 

☆年末調整資料の回収☆

  今年支払う最終の給与あるいは賞与を支払い終えた段階で年末調整をかけます。年末調整とは毎月の給与、賞与から仮に差引いた所得税を確定する作業です。扶養の対象となる配偶者や家族については、所得金額をよく確認しましょう。(オーバーしていると扶養に入れません。) また、保険料の控除証明書などがきちんと添付されているかも確認しましょう。今年は従来の損害保険料控除がなくなり、地震保険料控除に変更されています。

 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆

 11月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、12月10日までに納付。

 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆

 11月分の社会保険料・児童手当拠出金を1月4日までに納付。

 

☆10月決算法人の確定申告と納税☆

 10月決算法人の確定申告と納税、4月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに12月中の決算応答日までです。

★11月の給与&総務情報★

☆年末調整資料の回収☆  

今年も気がつけば、あと1月です。年末調整の準備に向けて、社員の方には早めに資料・書類を配り、回収をしていきましょう。今年は従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除に変わりました。昨年末までに契約した長期損害保険契約については、経過措置として長期損害保険料控除が認められます。「年末調整書類の記入のしかた」という社員様向け説明用資料をご用意していますので、ご入用の方は、遠慮なく当方へお申し付けくださいませ。 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

10月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1112までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

10月分の社会保険料・児童手当拠出金を1130までに納付。 

☆労働保険料(第3期分)の納付☆ 

労働保険の概算保険料(第3期分)を1130までに納付します。 

9月決算法人の確定申告と納税☆ 

9月決算法人の確定申告と納税、3月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに11月中の決算応答日までです。

☆10月の給与&総務情報☆

☆新しい標準報酬月額による社会保険料の変更(給与計算)☆

 7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月から健康保険・厚生年金保険の標準    

報酬が切り替わりました。また,厚生年金保険の保険料率がこれまでの

14.642%から14.996%へ引き上げられます。(本人・会社負担分ともにそれ  

ぞれ7.321%から7.498%へ引上げ。)保険料は10月に支払う給与から変更しますので、社会保険事務所から届いた新標準報酬決定通知書を確認し、保険料額を変更しましょう。

 

 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆

 9月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、10月10日までに納付。

 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆

 9月分の社会保険料・児童手当拠出金を10月31日までに納付。

 

☆8月決算法人の確定申告と納税☆

 8月決算法人の確定申告と納税、2月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに10月中の決算応答日までです。

☆9月の給与&総務情報☆

 

☆新しい標準報酬月額の通知と来月からの保険料徴収の準備☆

 7月に提出した算定基礎届に基づいて、9月から健康保険・厚生年金保険の標準    

報酬が切り替わります。また,厚生年金保険の保険料率がこれまでの

14.642%から14.996%へ引き上げられます。(本人・会社負担分ともにそれ  

ぞれ73.21%から74.98%へ引上げ。)社会保険事務所から新標準報酬決定通     

知書が届いたら,10月分の給料からの徴収に備えて,被保険者保険料台帳や賃 

金台帳に転記して準備をしておきましょう。

(当月の保険料を、当月の給与から控除している会社は、9月から保険料を変更  

することになります。)

 

 

☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆

 8月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、9月10日までに納付。

 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆

 8月分の社会保険料・児童手当拠出金を10月1日までに納付。

 

☆7月決算法人の確定申告と納税☆

 7月決算法人の確定申告と納税、1月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに9月中の決算応答日までです。

☆8月の給与&総務情報☆

☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

賞与を支払うときは(どんなに少額でも)、各保険料、税金を控除しなければなりません。政府管掌の健康保険料率は、健保41/1,000 介護6.12/1,000、厚生年金73.21/1,000、雇用保険61,000、所得税は前月の課税退職額と扶養人数により約4%~10%程度(税額表による)です。また、「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所・健保組合に提出します。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

7月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、810までに納付。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

7月分の社会保険料・児童手当拠出金を831までに納付。 

6月決算法人の確定申告と納税☆ 

6月決算法人の確定申告と納税、12月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに8月中の決算応答日までです。 

☆労働保険料(第2期分)の納付☆ 

延納が認められている場合の労働保険料(第2期分)を8月31までに納付。

☆7月の給与&総務情報☆

☆個人住民税の天引き 金額変更☆ 

19年分の個人住民税の天引きが、6月に支給される給与から開始となりました。7月天引きの住民税額は6月と金額が異なります。各市区町村から届いた税額通知書を再確認、間違いない給与計算を行いましょう。

 ☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

賞与を支払うときは(どんなに少額でも)、各保険料、税金を控除しなければなりません。政府管掌の健康保険料率は、健保41/1,000 介護6.12/1,000、厚生年金73.21/1,000、雇用保険61,000、所得税は前月の課税退職額と扶養人数により約4%~10%程度(税額表による)です。また,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所・健保組合に提出します。

 ☆健保・厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届の提出☆ 

算定基礎届の提出は71日~710までです。4月、5月、6月に支給された給与について、原則71日に在籍する全被保険者について届出が必要です(ただし61日~71日に資格取得した者は除く)。給与の支払い基礎日数(月給者は暦日数、時給・日給者は出勤日数)が17日以上の月が算定の対象となります。4月に支給された給与で昇給・降給があった場合には、「報酬月額変更届」の提出が必要です(月変の場合は、3ヶ月すべて給与の支払い日数が17日以上)。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

6月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、710までに納付。従業員が常時10人未満で,納期の特例の適用を受けている事業所では,支払った給与,退職金などから天引きした所得税の源泉徴収税額を1月支給分~6月支給分までまとめて、7月10までに納付します。 

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆ 

6月分の社会保険料・児童手当拠出金を731までに納付。 

5月決算法人の確定申告と納税☆ 

5月決算法人の確定申告と納税、11月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに7月中の決算応答日までです。 

☆高年齢者雇用状況報告書、身体障害者雇用状況報告書等の提出☆ 

6月1日現在の高年齢者、身体障害者の雇用状況について、7月1715日、16日が休日のため)までに「高年齢者雇用状況報告書」「身体障害者雇用状況報告書」を所轄の公共職業安定所へ提出します。また、6月1日現在で外国人を雇用している事業所は、「外国人雇用状況報告書」も合わせて提出する必要があります。

☆6月の給与&総務情報☆

☆個人住民税の天引きが開始です☆ 

18年分の所得に応じた19年分の個人住民税の天引きが、6月に支給される給与から開始となります。各市区町村から届いた税額通知書をもとに各社員の金額を確認、給与ソフトなどに登録し計算を行いましょう。 税額通知書を見て金額が不自然だと感じたら、面倒でもその市区町村へ問い合わせしましょう。所得金額や扶養人数の間違いなどもあり得るからです。

☆労働保険の年度更新☆  

雇用保険法(料率改正)の国会成立が遅れたため、申告書の発送もかなり遅れました。そのため申告納付の期限は、6月11日(月)までに延期されました。平成18年の労働保険料(労災保険+雇用保険)を確定清算し、同時に19年分の保険料を概算(見込み)で申告・保険料を納付します。労災保険・雇用保険それぞれ昨年の4月分から今年の3月分まで、月ごとに対象者の賃金額を集計して保険料率を掛けて算出。さらに今年から、石綿の一般拠出金(0.05/1,000)が全事業所対象で始まっています。

☆賞与からの健保・厚生年金保険料の徴収と賞与支払届の提出☆ 

賞与を支払うときは(どんなに少額でも)、各保険料、税金を控除しなければなりません。政府管掌の健康保険料率は、健保41/1,000 介護6.12/1,000、厚生年金73.21/1,000、雇用保険6・1,000、所得税は前月の課税退職額と扶養人数により約4%~10%程度(税額表による)です。また,「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し,支給日から5日以内に所轄の社会保険事務所・健保組合に提出します。

☆健保・厚生年金の被保険者報酬月額算定基礎届の作成準備☆  

算定基礎届の提出は7月1日~7月10日までです。6月の給与が支給されたら、すみやかに作業を進めていきましょう。4月に支給された給与で昇給・降給があった場合には、「報酬月額変更届」の提出が必要になりますので、合わせてチェックしておきましょう。

 ☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆ 

5月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、6月11日までに納付。

☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆  

5月分の社会保険料・児童手当拠出金を7月2日までに納付。

☆4月決算法人の確定申告と納税☆  

4月決算法人の確定申告と納税、10月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに6月中の決算応答日までです。

5月の給与&総務情報

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4月の給与&総務情報

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