☆年末調整☆
今年1年間の給与、賞与の支払金額が確定したら、1年間の給与所得に対する年税額を確定する作業として、「扶養控除等(異動)申告書」を提出して年末まで勤務している人全員に対して年末調整を行います。ただし、給与収入の金額が2,000万円を超える人、乙欄で源泉所得税の計算をしている人、年の中途で退職した人などについては行いません。
☆賞与からの健保・厚年保険料の徴収および賞与支払届の提出☆
賞与を支給するときは、健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者負担分健康保険41/1,000 介護保険5.65/1,000 厚生年金保険76.75/1,000雇用保険6または7/1,000)を控除します。また、「健康保険・厚生年金保険賞与支払届」を作成し、支給日から5日以内に社会保険事務所へ提出します。
☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆
11月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、12月10日までに納付。
☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆
11月分の社会保険料・児童手当拠出金を1月5日までに納付。
☆10月決算法人の確定申告と納税☆
10月決算法人の確定申告と納税、4月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに12月中の決算応答日までです。
