☆法定調書と給与支払報告書の提出☆
源泉徴収票(給与支払報告書)、支払調書など各種法定調書を作成し、税務署や市区町村へ2月2日までに提出します。源泉徴収票は1通を本人に交付します。
☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆
12月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1月13日までに納付。 従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には、所得税の源泉徴収税額(7月~12月分)を1月13日までに納付します。ただし,「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は、1月20日が納期限です。
☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆
12月分の社会保険料・児童手当拠出金を2月2日までに納付。
☆11月決算法人の確定申告と納税☆
11月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに1月中の決算応答日までです。
