☆社会保険料が9月分から変わります☆
7月に提出した報酬月額算定基礎届により、9月分の保険料から健康保険と厚生年金の標準報酬月額が新たに設定されたものに変わります。(標準報酬月額とは、各人の給与額の平均額を等級表に当てはめたもの)これは固定的賃金の変動がない限り、来年8月分まで適用されます。
同時に、今まで全国一律だった協会けんぽ(政府管掌健康保険)の保険料は81.5/1,000~82.6/1,000の範囲で都道府県ごとに異なることとなり、厚生年金保険料率も153.5/1,000→157.04/1,000(折半で78.52/1,000)へと変わります。
給与からの保険料の徴収は通常、翌月に支払う給与からとなりますので、これらの変更は10月に支払う給与から変更します。
*各県の健保料率 大阪82.2/1,000 兵庫82/1,000 京都81.9/1,000 和歌山82.1/1,000 給与からの控除は折半*各県で異なるというのは、その事業所の所在地で一律に適用されますので、各被保険者ごとに異なるということではありません。
☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆
9月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、10月13日までに納付。
☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆
9月分の社会保険料・児童手当拠出金を11月2日までに納付。
☆8月決算法人の確定申告と納税☆
8月決算法人の確定申告と納税、2月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに10月中の決算応答日までです。
