☆法定調書、給与支払報告書の提出☆
年末調整が終わったら、源泉徴収票や支払調書などの各種法定調書を作成し、2月1日までに税務署へ提出します。また、給与支払報告書を各従業員の住む市区町村へ提出します。源泉徴収票は、1通を本人に渡します。
☆扶養人数の確認(給与計算)☆
1月の給与計算に入る前に各従業員から、「平成22年分給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出をしてもらいます(年末調整前に回収していればそれでOK)。それをもとに扶養人数を確認し、今年の給与計算をスタートします。
☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆
12月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、1月12日までに納付。従業員10人未満の事業所などで納期の特例の適用を受けている場合には、所得税の源泉徴収税額(7月~12月分)を1月12日までに納付します。ただし、「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出済みの場合は、1月20日が納期限になります。
☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆
12月分の社会保険料・児童手当拠出金を2月1日までに納付。
☆11月決算法人の確定申告と納税☆
11月決算法人の確定申告と納税、5月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに1月中の決算応答日までです。
