☆給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出☆
今年1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した人で、その後退職した 人については、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を作成し、1月に給与支払報告書を提出した市町村へ、4月15日までに提出します。また、4月2日以後に退職などの異動があった人については、異動があった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出します。
☆新入社員や異動者の社会保険手続き☆
新たに入社した人や異動があった人、扶養家族に変更のあった人などについては、それぞれ社会保険・雇用保険や給与などの変更手続きを行います。パート・アルバイトであっても一定の時間数勤務する人に対しては、社会保険の加入手続きが必要です。 また春には扶養家族についての動きもありますので、健康保険の被扶養者の追加・削除手続きや「扶養控除等(異動)申告書」による給与の扶養人数の変更なども忘れずに行いましょう。
☆給与改定による残業単価などの変更☆
昇給・手当の追加などによる給与額の変更があった場合には、それに付随して残業代の時間単価や欠勤・遅刻早退などの控除単価も変わります。給与計算までに確認しておきましょう。
☆源泉徴収税額、特別徴収税額の納付☆
3月分の所得税の源泉徴収税額、住民税の特別徴収税額を、4月10日までに納付。
☆社会保険料、児童手当拠出金の納付☆
3月分の社会保険料・児童手当拠出金を4月30日までに納付。
☆2月決算法人の確定申告と納税☆
2月決算法人の確定申告と納税、8月決算法人の中間(予定)申告と納税がともに4月中の決算応答日までです。
